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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)2316号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人斎藤喜市の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決は被告人の各行為につき各別に不申告罪が成立すると判断したのは正当である。)および量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)

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